連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

昭和三十六年法律第二百十五号
分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月24日 20時19分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 昭和二十年九月一日以前の終戦に伴う連合国の軍隊等の行為により死亡した者等に対するこの法律の適用

2項
本邦(政令で定める地域を除く。)内における昭和二十年八月十五日から 同年九月一日までの間の終戦に伴う連合国の軍隊 若しくは当局 又は これらの構成員 若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。)の行為(正当な行為 及び故意 又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものについては、その行為を連合国占領軍等の行為等とみなし、その者を被害者とみなして、この法律の規定を適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

@ この法律の施行前に死亡した被害者の遺族に対する支給金

2項
国は、被害者(この法律による改正後の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する被害者をいう。以下同じ。)で昭和三十六年十二月二十日前に連合国占領軍等の行為等(新法第二条第一項に規定する連合国占領軍等の行為等をいう。以下同じ。)によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる療養給付金、休業給付金、障害給付金 又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
3項
国は、被害者で昭和三十六年十二月二十日以後 この法律の施行の日前に連合国占領軍等の行為等によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる特別障害給付金 又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
4項
新法第四条、第十一条、第十二条、第十五条から 第十七条まで及び第二十二条から 第二十六条までの規定は、前二項の支給金について準用する。この場合において、新法第十一条 及び第十二条中「 この法律の施行の日」とあるのは、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第   号)の施行の日」と読み替えるものとする。

@ 妻に対する支給金

5項
この法律の施行の際における被害者の妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は この法律の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時における妻で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額の支給金を支給する。
一 号
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第一級から 第三級までに該当するものの妻 七万五千円
二 号
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第四級から 第七級までに該当するものの妻 五万円
三 号
新法の規定により特別遺族給付金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(新法第十四条の四第四項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの五万円
四 号
新法の規定による特別打切給付金の支給を受けることができる者の妻 五万円
五 号
附則第二項 又は第三項の規定により次に掲げる支給金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(前項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの
第一級から 第三級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの七万五千円
第四級から 第七級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの五万円
特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの五万円
6項
新法第四条、第十五条から 第十七条まで及び第二十二条から 第二十六条までの規定は、前項の支給金について準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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等級
身体障害
第一級
一 両眼が失明したもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能を廃したもの
三 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの
五 半身不随となつたもの
六 両上をひじ関節以上で失つたもの
七 両上の用を全く廃したもの
八 両下をひざ関節以上で失つたもの
九 両下の用を全く廃したもの
第二級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上を腕関節以上で失つたもの
四 両下を足関節以上で失つたもの
第三級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能を廃したもの
三 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの
五 両上のすべての指を失つたもの
第四級
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の全部の欠損 その他により、両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上をひじ関節以上で失つたもの
五 一下をひざ関節以上で失つたもの
六 両上のすべての指の用を廃したもの
七 両下をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 一上を腕関節以上で失つたもの
三 一下を足関節以上で失つたもの
四 一上の用を全く廃したもの
五 一下の用を全く廃したもの
六 両下のすべての足ゆびを失つたもの
第六級
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の大部分の欠損 その他により、両耳の聴力が、耳かくに接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
せき柱に著しい奇形 又は運動障害を残すもの
五 一上の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 一上のすべての指 又はおや指 及びひとさし指をあわせ一上の四指を失つたもの
第七級
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 鼓膜の中等度の欠損 その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
五 一上のおや指 及びひとさし指を失つたもの 又はおや指 若しくはひとさし指をあわせ一上の三指以上を失つたもの
六 一上のすべての指 又はおや指 及びひとさし指をあわせ一上の四指の用を廃したもの
七 一下をリスフラン関節以上で失つたもの
八 両下のすべての足ゆびの用を廃したもの
九 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
一〇 両側のこう丸を失つたもの
第八級
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
せき柱に運動障害を残すもの
三 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの
四 おや指をあわせ一上の二指を失つたもの
五 一上のおや指 及びひとさし指 又はおや指 若しくはひとさし指をあわせ一上の三指以上の用を廃したもの
六 一下を五センチメートル以上短縮したもの
七 一上の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
八 一下の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
九 一上に仮関節を残すもの
一〇 一下に仮関節を残すもの
一一 一下のすべての足ゆびを失つたもの
一二 臓 又は一側のじん臓を失つたもの
第九級
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼の半盲症、視野狭さく 又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能に障害を残すもの
七 鼓膜の全部の欠損 その他により、一耳の聴力を全く失つたもの
八 一上のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上の二指を失つたもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の三指を失つたもの
九 おや指をあわせ一上の二指の用を廃したもの
一〇 第一足ゆびをあわせ一下の二以上の足ゆびを失つたもの
一一 一下のすべての足ゆびの用を廃したもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 鼓膜の大部分の欠損 その他により、一耳の聴力が、耳かくに接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの
五 一上のひとさし指を失つたもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の二指を失つたもの
六 一上のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上の二指の用を廃したもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の三指の用を廃したもの
七 一下を三センチメートル以上短縮したもの
八 一下の第一足ゆび 又は 他の四足ゆびを失つたもの
九 一上の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 鼓膜の中等度の欠損 その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
せき柱に奇形を残すもの
六 一上のなか指 又はくすり指を失つたもの
七 一上のひとさし指の用を廃したもの 又はおや指 及びひとさし指以外の一上の二指の用を廃したもの
八 第一足ゆびをあわせ一下の二以上の足ゆびの用を廃したもの
九 胸腹部臓器に障害を残すもの
第一二級
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨 又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの
七 一下の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 一上のなか指 又はくすり指の用を廃したもの
一〇 一下の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下の二足ゆびを失つたもの 又は一下の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの
一一 一下の第一足ゆび 又は 他の四足ゆびの用を廃したもの
一二 局部にがんこな神経症状を残すもの
一三 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
一四 女子の外ぼうに醜状を残すもの
第一三級
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく 又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
四 一上のこ指を失つたもの
五 一上のおや指の指骨の一部を失つたもの
六 一上のひとさし指の指骨の一部を失つたもの
七 一上のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一下を一センチメートル以上短縮したもの
九 一下の第三足ゆび以下の一 又は二の足ゆびを失つたもの
一〇 一下の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下の二足ゆびの用を廃したもの 又は一下の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの
第一四級
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 上の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 一上のこ指の用を廃したもの
六 一上のおや指 及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの
七 一上のおや指 及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一下の第三足ゆび以下の一 又は二の足ゆびの用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
一〇 男子の外ぼうに醜状を残すもの
備考
一 号

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

二 号

指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。

三 号

指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は掌指関節 若しくは第一指関節おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

四 号

足ゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。

五 号

足ゆびの用を廃したものとは、第一足ゆびは末節の半分以上、 その他の足ゆびは末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節 若しくは第一趾関節(第一足ゆびにあつては足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

六 号

各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。