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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
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昭和二十七年法律第三百二号
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第一条
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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
第一条
1項
この法律は、連合国 及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(c)の規定に基き、
著作権法
(
昭和四十五年法律第四十八号
)の特例を定めることを目的とする。