連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

# 昭和二十七年法律第三百二号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、連合国 及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(c)の規定に基き、著作権法昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。