連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

# 昭和二十七年法律第三百二号 #

第七条 # 手続等の不要


1項

第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払 その他一切の手続 又は条件を課さない


但し著作権法第七十七条著作権の登録)若しくは第七十八条登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。