第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払 その他一切の手続 又は条件を課さない。
但し、著作権法第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。
第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払 その他一切の手続 又は条件を課さない。
但し、著作権法第七十七条(著作権の登録)若しくは第七十八条(登録手続等)又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の適用を妨げない。