連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

# 昭和二十七年法律第三百二号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条において「連合国」として規定された国をいう。

2項

この法律において「連合国民」とは、左の各号に掲げるものをいう。

一 号
連合国の国籍を有する者
二 号

連合国の法令に基いて設立された法人 及び これに準ずる者

三 号

前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人 その他の団体で、前二号 又は本号に掲げるものがその株式 又は持分(当該法人 その他の団体の役員が有する株式 又は持分を除く)の全部を有するもの

四 号

第二号に掲げるものを除く外、前三号 又は本号に掲げるものが支配する宗教法人 その他の営利を目的としない法人 その他の団体

3項

この法律において「著作権」とは、旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)に基く権利(同法第二十八条の三に規定する出版権を除く)の全部 又は一部をいう。