連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

# 昭和二十七年法律第三百二号 #

第五条 # 翻訳権の存続期間に関する特例


1項

著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項(翻訳権)に規定する期間につき前条第一項 又は第二項の規定を適用する場合には、それぞれ更に六箇月を加算するものとする。