1項 著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項(翻訳権)に規定する期間につき前条第一項 又は第二項の規定を適用する場合には、それぞれ更に六箇月を加算するものとする。