前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国 又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。
前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国 又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。