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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
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昭和二十七年法律第三百二号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
文化
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月15日 12時59分
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文化
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
附 則
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1項
この法律は、公布の日から施行し、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する。