連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律は、連合国との間の平和の回復に伴い、連合国 又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。