連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律において「連合国」とは、左の各号に掲げる国をいう。

一 号

日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国

二 号

日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの

2項

この法律において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。

一 号
連合国の国籍を有する者
二 号

連合国の法令に基いて設立された法人 その他の団体

三 号

前号に掲げるものを除く外、 営利を目的とする法人 その他の団体で、前二号 又は本号に掲げるものがその株式 又は持分(当該法人 その他の団体の役員が有する株式 又は持分を除く)の全部を有するもの

四 号

第二号に掲げるものを除く外、前三号 又は本号に掲げるものが支配する宗教法人 その他の営利を目的としない法人 その他の団体

3項

この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州 その他 日本国との平和条約により日本国の主権が回復される地域をいう。

4項

この法律において「戦時特別措置」とは、旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)による措置 その他の対敵措置であつて、連合国の国籍を有する者の逮捕、抑留 若しくは拘禁 又は連合国人の財産の処分 若しくは売却 その他の日本政府 又は その代理機関による公権力の行使として執られた措置をいう。

5項

この法律において「財産」とは、動産、不動産、これらのものの上に存する権利、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、債権、株式、出資に基く権利 その他 これらに準ずる財産権をいう。