連合国財産補償法

# 昭和二十六年法律第二百六十四号 #

第十九条 # 一会計年度における補償金の支払の限度

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

日本政府は、支払うべき補償金額の合計額が一会計年度において百億円を超過するときは、その超過額に相当する補償金は、翌会計年度において支払うものとする。