法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第三十四条(第一号に係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分を除く。)、第三十五条 又は前条
各本条の罰金刑