遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 00時55分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだとき。

二 号
不正の手段によつて登録を受けたとき。
三 号

第十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させたとき。

四 号

第十八条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十条の規定による命令(利用者の安全に係るものに限る)に違反したとき。

二 号

第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、業務規程の変更をしたとき。

三 号

第十二条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつたとき。

四 号

第二十条の規定による命令に違反したとき(前条第一号に該当する場合を除く)。

五 号

第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

二 号

第十七条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十四条第一号に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第三十三条第三十四条第一号に係る部分を除く)、第三十五条 又は前条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十条第一項の規定による届出を怠つた者

二 号

第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第二十三条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者