遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだとき。

二 号
不正の手段によつて登録を受けたとき。
三 号

第十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させたとき。

四 号

第十八条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させたとき。