この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
第三十二条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正