遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十条第一項の規定による届出を怠つた者

二 号

第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第二十三条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者