次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第十条第一項の規定による届出を怠つた者
第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十三条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者