次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十五条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第十七条第一項の規定に違反したとき。
第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識 又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供したとき。