遊漁船業の適正化に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十九号 #
略称 : 遊漁船業法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十条の規定による命令(利用者の安全に係るものに限る)に違反したとき。

二 号

第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだとき。