第二十七条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
遊漁船業の適正化に関する法律
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昭和六十三年法律第九十九号
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略称 : 遊漁船業法
第三十条 # 聴聞の方法の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十九号による改正