政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
過労死等防止対策推進法
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平成二十六年法律第百号
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略称 : 過労死防止法
第五章 過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等
最終編集日 :
2024年 06月05日 07時37分