過労死等防止対策推進法

# 平成二十六年法律第百号 #
略称 : 過労死防止法 

第十四条


1項

政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。