過労死等防止対策推進法

# 平成二十六年法律第百号 #
略称 : 過労死防止法 

第十二条


1項

厚生労働省に、第七条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会次条において「協議会」という。)を置く。