道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方 又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(平成十八年四月一日現在における都府県の区域をいう。)の全部をその区域に含むものに限る)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「特定広域団体」という。)の区域をいう。

2項

この法律において「広域行政」とは、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策(以下「広域的施策」という。)に関する行政をいう。

3項

この法律において「法令の特例措置」とは、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務 及び事業(以下「事務等」という。)についての第十二条第十三条 及び第十六条に規定する法律の特例に関する措置 並びに政令 又は主務省令により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務等についてのそれぞれ政令 又は主務省令で規定する特例に関する措置をいう。

4項

この法律において「特定事務等」とは、別表に掲げる事務等であって、第十二条第十三条 及び第十六条の規定 並びに前項の政令 又は主務省令の規定により、法令の特例措置が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。