内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況 並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握 及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十六号
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略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
第九条 # 報告
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表するものとする。