道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第一節 道州制特別区域計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画(以下「道州制特別区域計画」という。)を作成することができる。

2項
道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
道州制特別区域計画の目標
二 号
当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容
三 号

前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとする特定事務等に関する事項

四 号

特定広域団体が道である場合にあっては、次に掲げる国が実施している工事 又は事業のうち第二号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容

砂防法明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(火山地、火山麓 又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行するものを除き、同法第六条第一項の規定により国土交通大臣が管理し、その工事を施行し、又は その維持をしている砂防設備で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものに係るものに限る

森林法昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(国が当該保安施設事業を行っている森林 又は原野 その他の土地の区域のうち国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野以外の土地の区域で農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものにおけるものに限る

道路法昭和二十七年法律第百八十号第七条第一項に規定する道道(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の権限の全部 又は一部を行っているものに限る)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改築に関する事業

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川(同法第九十六条の規定に基づく政令の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の知事の権限の全部 又は一部を行っているものに限る)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改良工事

五 号

第二号の広域的施策の施策効果(当該広域的施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が住民の生活、経済 及び社会 並びに行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。)の把握 及びこれを基礎とする評価に関する事項

六 号
その他内閣府令で定める事項
3項

特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。

4項

特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。

5項

前二項の規定は、道州制特別区域計画の変更について準用する。

1項

国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成 及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。

1項

内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況 並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握 及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表するものとする。