道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第八条 # 国の援助

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成 及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。