国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成 及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十六号
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略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
第八条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正