第十二条第一項 及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定 並びに第二条第三項の政令 又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九 及び第二百五十二条の二十二の規定は、適用しない。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十六号
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略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
第十七条 # 地方自治法の特例
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正