道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第十二条 # 生活保護法の特例

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第四項除き、以下単に「公告の日」という。)以後における生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第四十九条 及び第四十九条の二第一項から第三項までの規定の適用については、

同法第四十九条
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局を除く。)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、

診療所 又は薬局」とあるのは
「診療所 又は薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局に限る)」と、

同法第四十九条の二第一項から第三項までの規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と

する。

2項

特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項 及び第五項 並びに第八十六条第一項の規定の適用については、

同法第五十四条の二第一項
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下 この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院を除く)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、

介護医療院について」とあるのは
「介護医療院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院に限る)について」と、

同条第五項
この場合において」とあるのは
「この場合において、

第四十九条の二第一項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下この条において同じ。)の知事」と、

同条第二項 及び第三項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と」と、

同法第八十六条第一項
第五十四条の二第五項」とあるのは
第五十四条の二第五項州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により適用する場合を含む。)」と

する。

3項

第一項 又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院 若しくは診療所 又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設 又は同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第一項 又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。

4項

特定広域団体が第一項 若しくは第二項の道州制特別区域計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合 又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日 又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項 又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等 又は地域密着型介護老人福祉施設等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。

5項

第一項 又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第八十四条の二の規定は、適用しない