道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律

# 平成十八年法律第百十六号 #
略称 : 道州制特区推進法  道州制特区法 

第十六条 # 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

特定広域団体が別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号)第三十七条(第八項を除く)、第八十三条第一項第三号、第八十四条第一項第一号 及び第八十六条第一号の規定の適用については、

同法第三十七条第一項中
環境大臣」とあるのは
「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第七条の規定により同号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の知事)」と、

同条第二項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定中
環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と、

同法第八十三条第一項第三号中
第三十七条第十項」とあるのは
「第三十七条第十項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同法第八十四条第一項第一号中
第三十七条第五項」とあるのは
「第三十七条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同法第八十六条第一号中
第三十七条第八項 若しくは第九項」とあるのは
「第三十七条第八項 若しくは第九項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

2項

前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分 その他の行為で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為とみなす。

3項

特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合 又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日前に同項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為(前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為とみなされた行為を含む。)で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分 その他の行為とみなす。