特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
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平成十八年法律第百十六号
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略称 : 道州制特区推進法
道州制特区法
第十条 # 法令の特例措置の適用
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正