国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
道路の修繕に関する法律
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昭和二十三年法律第二百八十二号
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第一条
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十三号
前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。