国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
道路の修繕に関する法律
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昭和二十三年法律第二百八十二号
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第二条
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十三号
前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。
この場合において、道路法第百九条の規定の適用については、
同条中
「第二十七条」とあるのは、
「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と
読み替えるものとする。
第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。