道路の修繕に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百八十二号 #

第二条


1項

国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項の規定にかかわらず同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。

2項

前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。


この場合において、道路法第百九条の規定の適用については、

同条
第二十七条」とあるのは、
道路の修繕に関する法律昭和二十三年法律第二百八十二号第二条第二項前段」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の修繕に要する費用は、の負担とする。