この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
道路の修繕に関する法律
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昭和二十三年法律第二百八十二号
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附 則
平成一六年六月九日法律第一〇二号
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。