この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(道路法第四十七条の七の改正規定を除く。)及び第二条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
道路の修繕に関する法律
#
昭和二十三年法律第二百八十二号
#
附 則
平成二六年六月四日法律第五三号
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·