国土交通大臣は、法第二条第一項の規定により道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間 及び工事開始の期日を告示しなければならない。
工事の全部 若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間 及び工事の廃止 又は工事完了の期日についても同様とする。
国土交通大臣は、法第二条第一項の規定により道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間 及び工事開始の期日を告示しなければならない。
工事の全部 若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間 及び工事の廃止 又は工事完了の期日についても同様とする。