道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

第三条 # 工事の開始及び完了の告示

@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正

1項

国土交通大臣は、法第二条第一項の規定により道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間 及び工事開始の期日を告示しなければならない。


工事の全部 若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間 及び工事の廃止 又は工事完了の期日についても同様とする。