道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

第五条 # 国の貸付金の償還期間等

@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正

1項

法第三条第二項に規定する政令で定める期間は、五年二年の据置期間を含む。)とする。

2項

前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第三条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項

法第三条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。