第一条第二項、第二条 及び第三条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
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昭和二十四年政令第六十一号
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第六条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正