道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

第六条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正

1項

第一条第二項第二条 及び第三条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。