道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

第四条 # 国土交通大臣の権限

@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正

1項

道路法施行令第四条第一項(第一号、第四十二号、第四十五号 及び第四十六号に係る部分を除く)及び第二項 並びに第六条第一項(第一号に係る部分に限る)及び第五項(第一号(同令第四条第一項第一号に掲げる権限に係る部分に限る)に係る部分を除く)の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。


この場合において、

同令第四条第二項中
第二条第一項(第一号 又は第三号に係る部分に限る。)」とあるのは
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第三条」と、

同条第二項」とあるのは
同条」と

読み替えるものとする。