この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
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昭和二十四年政令第六十一号
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附 則
令和二年一一月二〇日政令第三二九号
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 12時20分
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