道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

附 則

平成三〇年三月三一日政令第一二八号

分類 政令
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 12時20分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条から第三条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担 又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助については、なお従前の例による。
一 号
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項 及び第五項 並びに第二条第二項
二 号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条第一項
三 号
道路法施行令第三十四条の二の三第一項 及び第二項

@ 奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正

3項
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路の項中「第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たす」を「第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「財政特別措置法施行令第一条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に、「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に改め、「同令」を削り、「第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たす」を「第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に改める。

@ 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正

4項
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
別表第一の五の項中「で同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「で同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除き、同号」を「第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除き、同条第一項第五号」に改める。