この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
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昭和二十四年政令第六十一号
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附 則
平成三〇年九月二八日政令第二八〇号
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 12時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に新設 又は改築の工事中の道路については、第六条の規定による改正後の道路構造令第四条 及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。