この政令は、公布の日から施行する。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
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昭和二十四年政令第六十一号
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附 則
平成二一年四月三〇日政令第一三〇号
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 12時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国の負担又は補助に関する経過措置
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条 及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担 又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助については、なお従前の例による。
一
号
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条 及び第三条
二
号
地方財政法施行令第四十二条
三
号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条
四
号
道路法施行令第三十四条の二の三
五
号
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一道路の項
六
号
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条
七
号
明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第三条
八
号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条
九
号
沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項