道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

# 昭和二十四年政令第六十一号 #

附 則

平成五年三月三一日政令第九四号

分類 政令
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日 ( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 12時20分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。