この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
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昭和二十四年政令第六十一号
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附 則
昭和二七年一二月四日政令第四七九号
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 12時20分
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