道路交通事業抵当法

# 昭和二十七年法律第二百四号 #

第三条 # 財団の設定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、抵当権の目的とするため、 又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。