事業者は、抵当権の目的とするため、一 又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団(以下「事業財団」という。)を設定することができる。
道路交通事業抵当法
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昭和二十七年法律第二百四号
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第三条 # 財団の設定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正