道路交通事業抵当法

# 昭和二十七年法律第二百四号 #

第十一条 # 国土交通大臣に対する通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の場合においては、登記所は、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

一 号
事業財団について第一順位の抵当権の設定を登記したとき。
二 号
事業財団が消滅した旨を登記したとき。