事業財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項 及び第三項、第十条、第十三条第二項、第十五条、第十六条第一項(民法第三百八十八条 及び第三百八十九条の準用に関する部分に限る。)及び第三項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項第四号 及び第二項、第二十三条から第四十四条ノ三まで 並びに第四十六条から第四十八条までの規定を準用する。
この場合において、
「工場財団登記簿」とあるのは
「道路交通事業財団登記簿」と、
「工場財団目録」とあるのは
「道路交通事業財団目録」と、
同法第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項、第四十二条ノ三第一項 並びに第四十二条ノ六第二項 及び第三項中
「工場」とあるのは
「事業単位」と、
同法第十七条第一項 及び第二項中
「工場」とあるのは
「不動産」と
読み替えるものとする。