道路交通事業抵当法

# 昭和二十七年法律第二百四号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業財団に対する抵当権の実行のための競売 又は事業財団に対する強制競売の開始決定の時以後において、事業財団に関する免許 又は許可の取消し又は失効があつたときは、免許 又は許可は、買受人が代金を納付するまでは、競売 又は強制競売の目的の範囲内において、なお、存続するものとみなす。

2項

買受人が代金を納付したときは、その競売 又は強制競売の開始決定の時以後における免許 又は許可の取消し又は失効は、なかつたものとみなす。