道路交通事業抵当法

# 昭和二十七年法律第二百四号 #

第十八条 # 免許又は許可に基づく権利義務の承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許 又は許可に基づく権利義務を承継する。


ただし、買受人が、自動車ターミナル法第五条各号 又はいずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許 又は許可を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の免許に基く権利義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。