この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
道路交通事業抵当法
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昭和二十七年法律第二百四号
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附 則
平成一三年七月四日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置
附則第十二条の規定は、この法律の施行の際 現に道路交通事業抵当法第四条第五号に掲げるものとして道路交通事業財団に属している小型船舶について準用する。