この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
道路交通事業抵当法
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昭和二十七年法律第二百四号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時29分
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